訪問介護
介護保険サービス
要介護者への訪問介護および要支援者への総合事業を実施しています。
ホームヘルパーが、ご自宅に訪問し、ケアプランにもとづき身体介護や生活援助、その他日常生活でのアドバイス等を行います。
身体介護
ご利用者様一人では難しい行為をヘルパーが介助したり、共におこなったりするなど、ADLや意欲向上のための支援を行います。
- 排泄介助
- 食事介助
- 入浴介助
- 洗面・整容
- 更衣介助
- 体位変換
- 移動・移乗介助
- 服薬確認・介助
- 外出・通院介助
- 自立生活支援のための見守り的援助
- 相談援助、情報収集・提供 など
!医療行為は実施いたしません。
生活援助
ご利用者様が単身の場合に、日常生活上の家事をヘルパーが代行します。
- 買い物
- 調理、配膳、下膳
- 洗濯
- 掃除
- 衣類の整理
- 薬の受け取り
- ベットメイキング など
!預貯金の引き出し、また預け入れの代行は行えません。
!ご利用者様本人以外に対する支援は行えません。
介護保険外サービス(自費サービス)
当事業所では、介護保険法では提供できない制度外の内容も、自費サービスにて対応いたします。
身体介護や見守り
食事の介助、トイレ介助、入浴介助、介護者の急な外出時における見守りなど
日常的な家事
食事の仕度、掃除、洗濯、買い物など
通院などの付き添いや外出介助
一人で外出するには不安がある場合
その他
入退院時の介助、その他介護保険で対応できない様々なシーン
申し込みからサービス提供まで
サービスの対象はどんな人?
「要介護1~5」の認定を受けた方が、訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も、市町村が主体の総合事業で「訪問型サービス」を利用することができます。
また第2号被保険者の方で、特定疾病の場合のみ要介護認定を受けることができます。
特定疾患とは、以下の16種類です。
- がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リュウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両膝の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問介護サービスを受けるまでの流れ
- STEP
01 -
要介護認定の申請
市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括センター等による申請代行も可能です。
- STEP
02 -
介護認定の通知
市区町支村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
- STEP
03 -
介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また、一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
- STEP
04 -
事業所の選定と契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
- STEP
05 -
ケアプランの作成
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し、面接を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
- STEP
06 -
訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。